● 公社と地方公共団体との関係について
公社は地方公共団体の分身としての公法人なので、民間企業のような経営結果のみを重視する決算主義を取らず、予算を作成し、その活動をあらかじめ明らかにして、設立団体である地方公共団体の統制を受けたうえで、業務を行います。
一方、公社の活動形態は企業活動である以上、予算は毎事業年度における事業活動の目標設定の意味を持ちます。したがって、官公庁予算のように歳出の規制に重点を置き、細部にわたって規制することまで求められないので、弾力性に富む概括的な予算形式を取ることができます。
また、民間金融機関から機動的に資金借入ができるため、地方公共団体の予算では措置しにくい複数年度にわたる先行取得に対応でき、土地の取得手続きが弾力的に行える利点があります。
● 公拡法に規定された業務内容について
以上のことを前提として、公社は、公拡法に定められた次に掲げる事業を行い、都市の健全な発展と秩序ある整備の促進に寄与してきました(第4条、第5条、第17条)。
なお、公社は平成25年度以降15年で保有地を解消した後、解散することとしており、解散に向けた取組の一環として、公社による公共用地の先行取得は行わず、京都市及び京都市以外の者への保有地の売却を進めていきます。
1 次の①~⑤に掲げる土地の取得,造成その他の管理及び処分を行います。
① 公拡法第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
② 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
③ 公営企業の用に供する土地
④ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
2 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行います。
3 1、2の業務に附帯する業務を行います。
4 1の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は2の事業の実施とあわせて整備される公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行います。
5 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づいて、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行います。
● 債務負担行為及び債務保証について
上述のように、公社は、主として民間金融機関からの資金を活用しますが、民間金融機関からの資金導入を円滑にするためには、土地開発公社の設立母体である地方公共団体による担保が必要です。 京都市においては、当公社に対して依頼した先行取得用地の再取得(市による買戻し)について債務負担行為を定めており、将来京都市がこれらの用地を買い戻す際に負担すべき経費について明確にしています。 また、公拡法には、「地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、土地開発公社の債務について保証契約をすることができる。」(第25条)という規定があり、この規定に基づいて、京都市が当公社の民間金融機関から借り入れた資金について、債務保証をしています。
▶ 「京都市土地開発公社定款」はこちらをご覧下さい