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情報公開制度
公社の事業に対する理解と信頼を深めるため、「京都市土地開発公社情報公開規程」を制定し、平成15年4月1日から施行しています。 ●公開の申し出について 公社の保有する情報の公開の申し出は、誰でもできます。 公開の対象となる文書は、平成14年1月1日以降に公社が作成したものに限ります。 ●次のいずれかに該当する文書は公開できません1 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報は除きます。)であって、個人が識別され、又は識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの2 法人(公社、国、地方公共団体並びにこれらに準じる団体(以下「公社等」といいます。)を除きます。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより当該法人又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次の場合は公開できます。①事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報②違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から人の生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報3 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報4 公社等又はその相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは円滑な意思決定が不当に損なわれるおそれ、不当に債権者若しくは市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの5 公社等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、以下の事項に該当するおそれがあるもの①債権者の利益を害する②契約、交渉又は争訟に係る事務に関し公社等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する③調査研究に係る事務に関しその公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する④人事管理に係る事務に関し公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす⑤その他当該事務又は事業の性質上当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ す6 法律や条例などの規定によって、明らかに公開することができないとされている情報 ●申し出の手続きについて 文書等公開申出書に下記の事項を記載のうえ、公社に提出してください。①個人の場合は氏名、住所又は居所、法人その他の団体の場合は名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地②公開を申し出る文書等の名称その他公開申出に係る文書等が特定できる事項※提出していただいた申出書の内容では文書等が特定できない場合、申出書の補正や補正の参考となる情報の提供をお願いすることがあります。・原則として申し出のあった日から14日以内に公開か非公開かの決定をします。・申出書の提出は、公社の窓口へ直接お持ちいただくか郵送かに限らせていただきます。※ファクシミリ、電子メール等による提出は受け付けられません。 ●費用の負担について1.写しの交付請求の場合は、写しの作成に要する費用が必要となります。(郵送の場合は、別途郵送料が必要です)。・A3判までの白黒コピーの交付については、片面1枚につき10円(両面1枚につき20円)です。・A3判より大きいコピー、録音テープ、ビデオテープ等の交付については、実費を負担していただきます。2.閲覧のみの場合は、費用の負担は不要です。 ●情報公開の申し出窓口 京都市土地開発公社事務局 電話 075-222-3870 公開申出書は、下記のリンクからダウンロードできます。 Word版申出書ダウンロード PDF版申出書ダウンロード ●トップページに戻る